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必ずお読みください
【重要】入契法第12条に基づく工事費内訳書への記載について
(2025年12月26日掲載)
○ 令和7年12月12日以降に入札手続を開始する工事から、工事費内訳書には入札金額の内訳として、
材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費の記載をお願い
しているところです。
○ これは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)
(以下、「入契法」といいます。)第12条の趣旨を踏まえたものですので、入札参加者さまに
おかれましては、この内容について、適切に計上し記載をお願いいたします。
記載が抜けている場合、又は様式間違い等により事項の欄がない場合は原則として無効の入札
として取り扱います。
○ ただし、当面の間、材料費、労務費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費について、
次の①②の場合は、以下の通り記載ください。
※法定福利費は従前より見積の明示を求めていることから、以下取扱いの対象外となります。
① すべてを計上できない場合、「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記載
してください。
② 一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨が
わかるように記載してください。
○ 上記の取扱いが認められるのは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により
算出が困難な場合に限ります。
○ 記載が抜けている場合、又は様式間違い等により事項の欄がない場合は原則として無効の入札
として取り扱います。ただし、令和8年3月31日までに入札手続を開始する工事に限り、
材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費について、
記載がない場合、暫定的に無効としないこととします。
○ 繰り返しになりますが、これは入契法第12条の趣旨を踏まえたものですので、ご理解いただき、
何卒ご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○ 詳細につきましては、各発注機関までお問い合わせください。
工事費内訳書への記載についての詳細につきましては、こちらをご覧ください。




