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必ずお読みください
【工事・業務】 利用者情報「商号(連絡先名称)」の文字数制限について
(2009年10月14日掲載)
【工事・業務】の利用者登録にて登録する「商号(連絡先名称)」については、入札説明書等ダウンロードシステムとの連携に伴う文字数制限により、登録文字数を全角30文字(60バイト)以下とする必要があります。制限を超えた文字数で登録されている場合、入札説明書等の文書が取得できない状態(※1)となります。利用者登録にあたっては十分にご注意ください。
既に「商号(連絡先名称)」について全角30文字(60バイト)を超えた利用者登録を行っている場合には下記の対応をお願いいたします。
◆◆対応方法◆◆
① 「利用者情報の変更」での操作により「商号(連絡先名称)」の登録内容を全角30文字(60バイト)以下に調整します。(※2)
② 電子入札システムから申請書等を提出した現在進行中の案件が存在する場合には、当該案件の「企業プロパティ変更」操作により「商号(連絡先名称)」の登録内容を全角30文字(60バイト)以下に調整します。(※3)
※1 入札説明書等の取得操作(入札説明書等の電子的提供操作マニュアル「1.2.1. ダウンロード文書一覧を表示するには?」に掲載)をすると、「ダウンロード文書一覧表示」画面は表示されずに「システムエラーが発生しました」というメッセージが表示されます。
※2 利用者登録操作マニュアル「2.1.5. 利用者情報の変更」を参照願います。
※3 電子入札システム操作マニュアル「4.1.共通操作」 の「4.1.2.企業プロパティ変更の流れ」を参照願います。
◆◆注意事項◆◆
申請書等提出時に「商号(連絡先名称)」を変更して登録内容が全角30文字(60バイト)を超えた場合も上記②と同様の対応をお願いいたします。